パニック障害

【成功編】①介護休業制度について

こんにちは。第4回目の更新です。

前回ご紹介した、妻のパニック障害克服のサポートとして実行している5つの事項をひとつずつ説明していきます。

まずは①介護休業制度を利用し、会社を休んで妻の治療に専念したことについて、

同じような境遇の方には、介護休業の取得を強く推奨します!

これは社内規定などで定められているものではなく、厚生労働省が発令している制度ですので、条件こそ満たす必要がありますが、要介護状態の家族がいれば誰でも93日までを限度として給付金(給料の約67%)を受け取りつつ家族のサポートに注力することが出来るようになります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html

※厚労省のページです。ご参考ください。

※給付金の受け取りは休業明けとなります。

一般的に必要な条件として、

①要介護状態にある家族を自分が介護する必要があること。

②同一の事業主に1年以上雇用されていること。

③要介護状態であることを証明する書類(医師の診断書)があること。

が、あります。

事業主は原則申し出を拒むことは出来ませんが、普段一緒に働いている上司や同僚の理解は必要だと思いますので、急な申し出ではなく、事前の相談は必ずしておきしょう。

私自身もこの制度を知ったときは、『制度自体はあるものの、現実的に仕事を長期間休んで、同僚に迷惑がかからないだろうか・・・』と心配しました。自分で言うのもアレですが、いわゆる中間管理職のような、職場ではそれなりに責任のある立場にあり、長期で休む事に抵抗がありました。

ところが上司に相談したところ、『仕事のことは心配しなくていいから、奥さんを支えてあげて!』と快く背中を押してもらえました。

それから上司と日程を詰めたり、同僚へ説明をしながら手続きを進めて、約2か月半の間、仕事を休職し、妻のそばにいて治療に専念しました。

現在は休職を明け、仕事に復帰していますが、職場内でいわゆる左遷のようなものはなく以前と同じように働けています。

いや、家庭での心配事が減った分、以前よりもより明るく元気に働けていますね。笑

私自身にとってはこのように、良いことしか起きなかったので、

同じような境遇の方には介護休業制度の取得を強く推奨します!

今回はここまで。お読みいただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

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ヤマグチヒロタカ/山口弘剛

フリーランスのライター、イラストレーター、ブロガー|2021年4月会社退職|元大手アパレル店長|娘二児のパパ|ライティングやイラストの仕事依頼はお問合せフォームより。

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